支援金制度
(1)高等学校等就学支援金制度
全国の高等学校生徒に市町村民税所得割額により、支援があります。また、家庭の状況(収入の状況)により、国が授業料の一部を負担し、家庭の教育費負担を軽減する制度で、次のようになります。
対象者 | 就学支援金 | 授業料等軽減 |
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① 生活保護法により生活保護を受けている場合 ② 保護者の市町村民税所得割額が非課税である場合 |
授業料のうち月額24,750円 |
授業料等の全額 |
③ 保護者の市町村民税所得割(年額)の合計が51,300円未満の場合 |
授業料のうち月額19,800円 |
授業料等の2/3 |
④ 保護者の市町村民税所得割(年額)の合計が154,500円未満の場合 |
授業料のうち月額14,850円 |
ー |
⑤ 保護者の市町村民税所得割(年額)の合計が304,200円未満の場合 |
授業料のうち月額9,900円 |
ー |
⑥ ①~⑤以外の場合 |
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※ 就学支援金の対象は、各ご家庭の状況により、上記のようになります。詳しくは本校事務局までご連絡ください。
※ 就学支援金は本校が代理受領し、授業料に充てる制度となっています。よって保護者の皆様には授業料の額から就学支援金を控除した額を負担していただくことになります。
(2)広島県授業料軽減制度
広島県の私立高等学校に在学する生徒の保護者(広島県在住)で経済的理由により学費負担が困難な人を対象として、学校が授業料や入学金を軽減する制度で、次のようになります。
- 市町村民税所得割額による軽減制度で、国の加算基準により就学支援金部分と合わせて(2/3)が軽減されます。(授業料の上限が5万円/月額)
- 生活保護受給世帯または市町村民税所得割額が非課税の場合は、就学支援金部分の差額の全額が軽減されます。(授業料の上限が5万円)
- 上記1)、2)に該当し、入学時より授業料等軽減を受けられる場合は、27,000円を上限として入学時納入金の軽減が受けられます。
(3)支援金の支給条件
高等学校等就学支援金制度及び広島県授業料軽減制度の支給期間は48ヶ月です。
但し、前校が私立の全日制高等学校からの編入学転入学の場合、前校の在籍期間のカウントは4/3となります。
奨学金制度
(1)並木学院奨学生制度
この制度は、令和3年度に中学校卒業見込の生徒を対象に入学金を免除する制度です。
詳しくは、別途配布する「2021年度 入学試験要項」を参照してください。
(2)並木学院高等学校兄弟姉妹優遇奨学金制度
入学時に兄弟姉妹が在籍(休学は除く)している場合は、先に入学している生徒の授業料相当額を各学期末に支給します。ただし、一方が卒業・退学・転学した場合、その翌月より奨学生資格を喪失します。
(3)体育・文芸奨学生制度
この制度は、令和3年度に中学校卒業見込の生徒を対象に入学金の免除および授業料を支給する制度です。
詳しくは、別途配布する「2021年度 入学試験要項」を参照してください。
(4)各県奨学金制度
保護者等が在住する県の教育委員会からの奨学金制度を利用することができます。
※但し、山口県は利用できません。
学費サポート制度
次の学費サポートプランがありますが、ご利用には制限があります。
- 日本政策金融公庫
- オリコ学費サポートプラン
学割
JR・私鉄バス電車・アストラムライン・船舶等が利用できます。
詳しくはご相談ください。